売主を不利にする「囲い込み」とは?不動産会社の両手仲介対策について
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不動産売買の現場では、売主の利益を損なう「囲い込み」と呼ばれる行為が頻繁に行われています。
囲い込みとは、不動産業者が仲介手数料を二重に得る「両手仲介」を目的として、他の業者に物件を取り扱わせないようにする行為を指します。
この行為は、仲介業者が自らの利益を最大化するために行われるものであり、売主にとっては何の利益もありません。
しかしながら、日本では現在この囲い込みを取り締まる法律が存在しないため、悪質な行為であるにも関わらず、日常的に行われているのが実情です。
本記事では、こうした「囲い込み」や「両手仲介」の実態について詳しく解説するとともに、売主が損をしないための対策についてもご紹介いたします。
不動産を売るときの「囲い込み」とは
不動産を売却する際に、仲介業者が意図的に物件情報を隠したり、積極的に宣伝を行わなかったりするケースが見られます。
これは他の不動産業者に取り扱わせないようにする行為で、「囲い込み」と呼ばれています。
仲介手数料を二重取りする「両手仲介」が原因
例えば、売主が依頼した不動産会社が、他の業者からの問い合わせに対して「すでに買い手が見つかった」などと虚偽の情報を伝えることがあります。
これは、他の業者が物件を紹介できないようにすることで、売主と買主の両方から仲介手数料を得る「両手仲介」を狙うためです。
不動産仲介には「片手仲介」と「両手仲介」の2種類があります。
- 片手仲介:売主または買主のどちらか一方からのみ仲介手数料を受け取る。
- 両手仲介:売主と買主の両方から仲介手数料を受け取る。
仲介手数料は宅地建物取引業法に基づいて、物件成約価格が400万円を超える場合は、「物件成約価格の3%+6万円」が上限と定められています。
3,000万円の物件を売買したケースを例に、片手仲介と両手仲介について考えてみましょう。
片手仲介の場合
売主が所有する3,000万円の物件をA不動産に仲介依頼したとします。すると、B不動産が買主を見つけ、売買契約が成立しました。
この場合、A不動産は売主から「3,000万円×3%+6万円=96万円」の仲介手数料を受け取り、B不動産は買主から96万円を受け取ります。
このケースは、A不動産は売主から、B不動産は買主から仲介手数料を受け取るので「片手仲介」にあたります。
両手仲介の場合
同じく売主がA不動産に仲介を依頼し、A不動産が自社の顧客である買主を見つけた場合、売主と買主の両方から「3,000万円×3%+6万円=96万円」ずつ、合計192万円の仲介手数料を得ることができます。
このように、片手仲介と比べると、両手仲介の方が仲介業者にとって2倍の利益を生み出すため、両手仲介を目指して囲い込みが行われるのです。
囲い込みの問題点
売主にとってのデメリット
- 買主が見つかるまでの時間が長くなる:他の業者に情報を公開しないことで、買主が見つかる機会が減少し、売却までの時間が長くなります。
- 売却価格が下がる可能性がある:適正な市場価格で売却するためには、多くの買主候補からの競争が必要です。しかし、囲い込みが行われると、競争が起きにくくなり、相場よりも低い価格で売らざるを得なくなる可能性があります。
- 不透明な取引になる:他の業者の介入がないため、適正な価格での取引が行われているのかどうかの確認が難しくなります。
海外では禁止されていることも
アメリカやシンガポールなどの国では、両手仲介が法律で禁止されています。
なぜなら、売主と買主の利益は相反する関係にあるため、一つの仲介業者が両方の立場を同時に守ることは難しいと考えられているからです。
例えば、売主はできるだけ高く売りたいと考え、買主はできるだけ安く買いたいと考えます。このため、一つの仲介業者が双方の利益を同時に守ることは利益相反となり、適正な取引が行われなくなる可能性があります。
しかし、日本では両手仲介を禁止する法律がないため、大手をはじめ多くの不動産業者が両手仲介を行っているのが現状です。
もし首都圏や大都市に住んでいる場合なら、業界で唯一「SRE不動産」は、会社方針として「両手仲介を行わない」と明言しているので、相談してみるのもいいと思います。
(※ただしサービス対象地域が首都圏や大都市のみとなっています)
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囲い込みされている可能性があるかをチェック
不動産売買において、売主にとって不利な「囲い込み」が行われているかどうかを確認するためのチェックポイントを解説します。
1. 相場価格で売り出しているのに問い合わせがこない
相場価格で売り出しているにも関わらず、問い合わせが全く来ない場合、囲い込みの可能性が高いと考えられます。
例えば、売主が依頼したA不動産が囲い込みをしているとします。
A不動産は物件情報を他の不動産業者に流さず、自社だけで買主を探そうとします。
他の不動産業者(B不動産など)から問い合わせがあっても、「交渉中なので紹介できません」などと断ることがあります。
このように、相場価格で売り出しているのに問い合わせが全く来ないのは不自然です。
仲介業者に進捗状況の報告を求め、探りを入れてみましょう。
2. 仲介業者と契約した直後に「安値」での買い付けが入った
仲介業者と契約した直後に買い付けが入った場合、その買主は業者が元々抱えていた顧客リストの中にいた人物である可能性が高いです。特に、安値を提示してきた場合は注意が必要です。
良心的な不動産業者であれば、売主のために他の買主を探すはずです。
しかし、囲い込みをする業者は、自社の顧客に早々と売却し、両手仲介を成立させようとします。
例えば、3,500万円で売却希望の売主に対し、自社顧客の買主が3,000万円までしか予算がないとします。
この場合、囲い込みをする業者は「3,000万円ですぐにでも購入したいというお客様がいます。このお客様を逃すと、次の購入希望者はなかなか現れないかもしれません。すぐに売却する方が売主様にとってもメリットですよ!」などと言って、売主を焦らせたり急かしたりすることがあります。
確かに、早く売却できることは売主にとってメリットですが、希望価格よりも安値での買い付けは大きなデメリットです。囲い込みの可能性も考慮し、慎重に判断しましょう。
3. 売り出してからしばらく経つのにレインズに掲載されない
物件を売り出してからしばらく経つのにレインズに掲載されない場合、囲い込みを疑うべきです。
レインズとは、不動産物件情報を交換するためのネットワークシステムで、媒介契約の種類によって掲載義務が異なります。
- 一般媒介: 掲載義務なし
- 専任媒介: 7日以内に掲載義務あり
- 専属専任媒介: 5日以内に掲載義務あり
多くの物件は専任媒介で扱われるため、レインズに掲載されるはずです。それにも関わらず、掲載されない場合には、囲い込みに注意が必要です。
レインズは基本的に不動産業者しかアクセスできませんが、売主は自身の物件に限り閲覧できます。
売り出してから1週間程度経ったら確認し、もし掲載されていない場合には、仲介業者に状況を詳しく聞いてみましょう。
4. レインズの規制
レインズに掲載せず、自社の顧客に個別に紹介したり、自社のホームページだけに掲載したりする囲い込みは、大手不動産業者でも日常的に行われています。
「会員さまだけに非公開物件を紹介します!」「当社限定物件!」などの謳い文句は、他の不動産業者からの問い合わせを受けないための囲い込みである可能性が高いです。
しかし、専任媒介の場合、レインズへの掲載は義務付けられているため、掲載を怠ると宅建業法違反にあたる可能性があります。
レインズ側も公正な不動産流通を目指して運用規定を改正しており、2013年10月には「正当な事由のない紹介拒否行為の禁止」が定められました。
2016年1月には取引状況の記載が義務付けられ、「公開中」「書面による購入申込あり」「売主都合で一次紹介停止中」の3種類で物件の状況がわかるようになっています。
レインズについては、「レインズに登録しない不動産業者は悪質か?売買時の使い方と確認方法」の記事で詳しく解説されているため、興味がある方はそちらをご確認ください。
悪質な囲い込みと法的責任
不動産売買における悪質な囲い込みの実例と、法的責任について解説します。
悪徳不動産業者の囲い込み実例
売主のAさんは、所有マンションを売りに出すために仲介業者を探していました。
M不動産は、相場の3,000万円よりも高い3,500万円という査定額を提示してきました。
「Aさんの物件なら3,500万円で売れると思います!ぜひ当社にお任せください!」と担当者は自信満々です。少しでも高く売りたいAさんは、M不動産と専任媒介契約を結びました。
契約後すぐに、内覧の申し込みがあったと連絡がありました。Aさんは担当者と内覧に対応しましたが、契約には至らず、その後内覧の申し込みは途絶えました。
実は、最初の内覧者はM不動産が用意したダミーで、3,500万円でも売れる可能性をAさんに信じさせるためのフェイクだったのです。
M不動産はレインズに物件情報を掲載せず、他の不動産業者からの問い合わせにも「申し込みが入りました」などと理由をつけて断り続けました。
内覧の申し込みがなくなり、Aさんは次第に不安を覚えます。
M不動産の担当者は「全力を尽くしていますが、現状内覧希望の問い合わせもありません。価格を見直しませんか?」などと提案してきました。
その間も他の不動産業者からの問い合わせを断り続け、物件価格を相場の3,000万円まで値下げしたタイミングで、M不動産が自ら探してきた買主に物件を紹介し、売買契約が成立しました。
M不動産は、まず媒介契約を獲得するために、相場よりも高い物件価格を提示。さらに囲い込みをして、Aさんの売却機会を故意に損失させたのです。
結果、M不動産は両手仲介に成功し、2倍の利益を得ました。
囲い込みは法的責任を問われる?
現状、日本には両手仲介を禁止する法律はありません。
しかし、上記のM不動産のような悪質な不正行為は、内容次第では法的責任を問われる可能性があります。
- 詐欺罪: 依頼者(売主)をだます行為
- 背任罪: 任務を背いて依頼者(売主)に損害を与える行為
ケースによって罪名は異なりますが、いずれにしても依頼者にとって不利益となる行為は、不動産業者の法的責任を問われる可能性があります。
不動産業者の利益追求のためだけに行われる悪質な囲い込みには、売主も強い姿勢で立ち向かうことが大切です。
囲い込みされている場合の対処方法
売主にとってデメリットばかりの「囲い込み」。
実際に囲い込みされてしまった場合には、以下の対処法を検討しましょう。
すぐに仲介業者を変更するのがベスト
囲い込みだと判断したときは、すぐに仲介業者を変更しましょう。仲介契約は、双方の合意があれば即時解約できます。
もし業者が解約に応じなくても、焦る必要はありません。
仲介契約の有効期間は原則「3ヶ月」なので、契約が切れるまで待ちましょう。
囲い込みだと言い切れないけれど、不信感がある場合には、仲介業者としっかり話し合うことも大切です。
疑問や不安が解消されて、囲い込みの心配がなくなれば引き続き依頼し、そうでなければ契約を解消することをおすすめします。
囲い込みをしない仲介業者を探す
さまざまな業者を比較しながら、囲い込みをしない仲介業者を探しましょう。
都心部に住んでいるのなら、囲い込みの心配がない「SRE不動産」がおすすめです。
SRE不動産は、ソニーグループが運営する不動産サービスで、以下の特徴を掲げています。
- 両手仲介をしない
- 囲い込みをしない
- 物件情報を広く流通させる
SRE不動産は囲い込みの心配がない上、物件情報を広く流してくれるため、購入検討者の目に触れる機会が増えます。
その分、売却の可能性も増えるので、売主にとってはとてもメリットが大きいです。
ただしサービスエリアが限定されているのがネックで、2022年6月現在は、東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・大阪府・兵庫県・京都府・奈良県のみとなります。
エリア内に住んでいる人は、ぜひ検討してみましょう。
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信頼できる業者がいない場合は「一般媒介」も検討
調べてみても信頼できる仲介業者がいない場合には、専任媒介ではなく、一般媒介も検討してみましょう。
成果報酬で動く不動産業者にとって、一般媒介は仲介手数料を得られる確率が下がるため、あまりやる気の出る契約ではありません。
しかし一般媒介には、市場の反応が見られるメリットがあります。
広く物件情報を流して市場の反応を見つつ、その過程で信頼できる業者がいれば、専任媒介に切り替えるのもよいでしょう。
よくある質問
両手仲介について、よくある質問をまとめました。不動産業者選びの参考にしてください。
大手の不動産会社なら安心できるの?
大手の不動産会社だからといって、両手仲介の心配がないわけではありません。
下記の表は、公的財団法人不動産流通促進センターが公表している不動産流通データ(2018〜2020年)をもとに、大手不動産会社の「両手率」を独自にまとめたものです。
会社名 | 片手件数 | 両手件数 | 両手率 |
---|---|---|---|
三井不動産リアルティネットワーク | 44,042 | 80,967 | 65% |
住友不動産販売 | 28,355 | 84,061 | 75% |
東急リバブル | 36,343 | 40,074 | 52% |
野村不動産グループ | 17,146 | 9,852 | 36% |
三菱UFJ不動産販売 | 10,458 | 5,997 | 36% |
三井住友 トラスト不動産 | 14,474 | 9,023 | 38% |
みずほ不動産販売 | 8,453 | 3,952 | 32% |
大京穴吹不動産 | 10,286 | 12,403 | 55% |
大成有楽不動産販売 グループ | 7,346 | 4,835 | 40% |
大和ハウスグループ | 9,503 | 1,969 | 17% |
住友林業ホームサービス | 6,114 | 6,676 | 52% |
スターツグループ | 3,394 | 3,505 | 51% |
近鉄不動産 | 3,367 | 9,222 | 73% |
東宝ハウスグループ | 5,867 | 7,940 | 58% |
日本土地建物販売 | 931 | 94 | 9% |
東京建物不動産販売 | 2,939 | 112 | 4% |
長谷工リアルエステート | 4,176 | 1,880 | 31% |
ポラスグループ ・中央住宅 | 2,509 | 4,406 | 64% |
小田急不動産 | 2120 | 1,840 | 46% |
ナイス | 1754 | 386 | 18% |
朝日住宅 | 1,670 | 1,309 | 44% |
京王不動産 | 1,109 | 965 | 47% |
相鉄不動産販売 | 584 | 1,356 | 70% |
京急不動産 | 876 | 408 | 32% |
センチュリー21 グループ | 33,762 | 45,441 | 57% |
この表の「両手率」が高いほど、両手仲介を多く行なっているといえます。
しかし、もともと大手の不動産会社は、「売主」「買主」ともに多くの顧客を抱えているので、中小規模の不動産会社と比べて両手率が高くなるのは、ある程度は仕方がないともいえるでしょう。
あくまでも参考データとして、比較材料の一つにしてください
両手仲介するところはすべて悪質業者?
「両手仲介=悪質業者」とは言い切れません。
例えば、売主が依頼したA不動産の顧客の中に、条件がぴったり合う物件を探している買主がいたとします。物件価格の値下げも必要なく、即時購入希望の買主です。
この場合、売主・買主どちらにとってもメリットが大きいため、A不動産は売主と買主を引き合わせるでしょう。
このように、結果として両手仲介になるケースもゼロではありません。
ただし、基本的には「高く売りたい売主」と「安く買いたい買主」の利益をどちらも追求するのは難しいため、片手仲介を基本とする優良な不動産業者選びが重要です。
まとめ
仲介手数料を二重取りする「両手仲介」。悪質な不動産業者は売主の不利益になる「囲い込み」をして、自社の利益だけを追求します。
売主が損をしないためには、依頼した仲介業者の動きをこまめにチェックするのが効果的です。
もしも、囲い込みをされていると判断した場合は、遠慮することなく仲介業者を変更しましょう。
囲い込みをしない業者を見極めるのは簡単ではありませんが、多くの仲介業者を比較しながら、理想的な不動産売買を目指しましょう。